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感染対策のための指針
ららら訪問看護リハビリステーション
(1)事業所は、看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものします。
(2)事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとします。
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事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して行うことができるものとします。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図ります。
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事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
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事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
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